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業務別Q&A |

各種業務別のQ&Aです。 |
※費用に関するご質問は、各種料金のご案内のページをご覧いただくか、 お問い合わせフォームをご利用下さい。 |

相続登記は、いつまでにする必要がありますか? |
特に期限はありません。(相続税申告が必要な方を除く) ただし、後日のトラブルや無用な出費を避けるため、お早目の手続きをお勧めします。 たとえば一周忌など、ご親族が集まられる機会を目安とされてはいかがでしょうか。 |

相続登記をすると、相続税などの税金がかかりませんか? |
相続登記をしたことによって相続税その他の税金がかかる、ということはありません。 相続税は、亡くなられた方の全財産を差引きした結果、基礎控除を超えた場合にのみ課税されるもので、登記の有無には関係がありません。
また、相続で名義を変更する場合には、不動産取得税も非課税となります。 相続税がかからない方(大部分の方は、これにあてはまります)については、相続登記にかかる税金は、登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)のみとなります。 |

相続登記は、自分でもできますか? |
単純なケースで、お時間のある方であれば、十分可能です。 お近くの法務局で尋ねながらされてみて、どうしても難しいと判断された場合に司法書士にご依頼いただく、というのも1つの方法です。 |

遺言を作成するには、どうすれば良いですか? |
代表的な方法として、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。
自筆証書遺言とは、法律の規定に則って、自ら作成する方法です。 費用がかからないというメリットの半面、要件を満たしておらず無効になったり、紛失したり、相続発生後に家庭裁判所の手続きが必要、といったデメリットがあります。
公正証書遺言とは、公証役場で作成・保存されるものです。 公証人の手数料が必要ですが、自筆証書遺言と異なり上記のデメリットがありません。 事前に司法書士にご依頼をいただければ、文案の作成・チェックや、事前資料の収集、公正証書作成時の証人などをさせていただきますので、安心です。 ただし、この場合は司法書士費用が発生します。 |

遺言書を書けば、財産の受取人を全く自由に決められるのでしょうか? |
原則としては遺言の内容が優先されます。 ただし、例外もあります。 最も問題となるのは、遺留分(各相続人に最低限保証されている取り分のこと)です。 たとえば、「長男に全財産を相続させる旨」の遺言を書いても、他の相続人から異議が出れば一部をその者に与えなければなりません。 したがって、あらかじめその場合も想定した遺言内容にしておく必要があります。 また、借金などの負債についても相続の対象となりますが、債権者の同意なく相続人の1人を承継人に指定することはできません。 |

遺言を書いておくべきケースとは、どんな場合ですか? |
通常考えられるのは、財産が多かったり、会社を経営しておられたり、相続人間でもめる可能性があったりする場合ですが、それ以外であっても、遺言がないために問題が起こるケースがあります。 たとえば、次のような場合です。
・相続人以外の人(例:内縁の妻や長男の嫁、特に世話になった人や団体など)に財産を 残したい場合。 ・相続人がいない場合。 ・夫婦の間に子供がなく、配偶者が唯一の相続人である場合。
たった1通の遺言書がないために、残された相続人の生活に支障が出たりもめごとが起きたりすることは、珍しいことではありません。 また、もめるわけではなくとも、相続人の負担を軽減できるというメリットもあります。 書く書かないにかかわらず、1度はご検討されることをおすすめいたします。 |

不動産の名義を変えると、税金がかかると聞いたのですが…… |
不動産の所有権の移転(相続登記を除く)に伴い、下記のような税金がかかる可能性があります。
・譲渡所得税(翌年3月15日までに申告) ・贈与税(同上) ・不動産取得税(登記完了数か月後に届く通知書により納付) ・登録免許税(登記の際に納付) ・固定資産税、都市計画税(移転の翌年より毎年届く通知書により納付) 等
税金については、各種の控除や特例などがあり複雑なため、事前によく検討し、疑義がある場合は税務署等に事前に確認しておく必要があります。 |



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